同族会社の配偶者はみなし役員

3人以内の株主によって、株式の50%超を保有されている同族会社に対し、税務署は社長の妻を必ずといっていいほど役員とみなしています。

これをみなし役員といい、こうなると妻に対する賞与を損金にできなくなります。


 ・法人の従業員以外の者で、その法人の経営に従事している
  相談役・顧問など

 ・同族会社の従業員のうち5%を超える株式を保有する者で
  一定の要件に該当してその会社の経営に従事している者


このように役員となる基準に該当しないように妻に役員の肩書きを付けない。

そして5%を超える株式を持たせなくても税法上同族会社にあっては妻を役員とみなされてしまいます。


そこで実質基準を考えてみますと

1. 商品や原材料の仕入数量・価格の取り決めをする
2. 販売価格の決定・発注、受注契約の締結をする
3. 資金の調達や返済を決める
4. 設備の購入や除却を決める
5. 従業員の採用・移動・退職などを決める
6. 会社を代表して対外折衝をする

以上のことに該当していないことを税務署に主張できればいいのです。


しかし、そういかない場合には逆に高額の給与水準が認められやすい役員になってもらい、実際にそれなりの業務を分担してもらいましょう。

そして株主総会や取締役会の議事録にきちんと給与水準を明らかにして役員報酬は賞与相当額も含んだ年棒として設定します。

妻の給与の設定には、以上のような注意が必要です。
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節税できる目安の退職金算出方法

節税効果が最も高い社長報酬は退職給与ですが、適正な金額を超えた場合、損金不算入(損金扱いができない)となりますので注意してください。

そこで、適正な役員退職金の算出は、功績倍率法という計算式が用いられ次のようになります。


 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率=退職慰労金額


ある中小企業経営者が、最終報酬月額150万円で役員在任年数25年務めたとします。

そして功労倍率3倍の場合とすれば、


 150万円×25年×3倍=1億1,250万円


に加え、上記の功績倍率法で算出された金額の30%以内を特別功労金として足した額が損金処理で認められることが多いです。

つまり、目安の退職金は1億1,250万円+3,375万円の合計1億4,625万円となります。

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節税効果が最も高い社長報酬は?

役員賞与(ボーナス)はとらないでも説明したように、役員賞与は経費になりません。

経営者がもらう報酬は「役員賞与」のほか「役員報酬(給与)」がありますが、もっとも経費になり大きな節税効果をもたらすのが「役員退職金」です。


一般的には在籍年数が多く、職位が高くなるほど多額の退職金が支払われます。

また役員退職金規定により、一般の従業員より高額の退職金になりますので、在籍年数の多い役員の退職があると、会社の税金はかなり安くなります。

ただし退職金も一種の役員報酬ですから、定款の定め、または株主総会の決議が必要で、具体的な支給額が確定した事業年度であることです。

資金繰りなどの都合でただちに支払われないときでも、未払い金として処理をすれば損金として計上でき、金額が確定した事業年度ではなく、実際に支給したときには、その年度の計上とすることも可能です。


取締役会で内定した金額を仮払金で支払い、株主総会等の決議のあった事業年度に役員退職金に振り替えた場合は損金算入することができますが、この処理を次の事業年度に行うと認められなくなりますので注意が必要です。
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役員歩合給を節税するには

中小企業の経営者は、役員や社長だといっても現場でがんばっている方も多いことでしょう。

そのがんばりを報酬に反映させたいと思っても、役員に対して定期報酬以外の臨時的に支給されるものは原則経費になりません。


しかし、歩合給・能力給の支給基準が明らかにされ、賃金規定等も定められていれば、使用人と同一基準である場合、例外的に損金処理が認められます。

なお、歩合給と類似する超過勤務手当てについても、使用人と同一基準であれば報酬とみなされ損金にできるため節税対策となるのです。
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